来たる衆議院議員選挙は政権政党を選択する選挙として非常に大切である事は言うまでもないが、殆んどの有権者に軽視されがちなのが「最高裁判所裁判官の国民審査」である。多くの有権者は最高裁判所の裁判官がいったい何人いるのかさえ知らないのではないだろうか? 実際、「最高裁判所裁判官の国民審査」の有名無実化、形骸化は甚だしく、明らかに不適格と思える人材が最高裁判所裁判官の地位に就き続けて、常識外れのおかしな判決を下している。目前に迫った衆議院議員選挙では、日本の命運を託すべき政権を自らの頭で考え、選択すると同時に、非常識極まりない判決を下した最高裁判所裁判官は誰なのかを確りと見極めて、有権者に与えられた数少ない権利行使の機会を無駄にしないでいただきたい。今回、国民審査の対象となる裁判官は『小池裕氏、戸倉三郎氏、山口厚氏、菅野博之氏、大谷直人氏、木沢克之氏、林景一氏』の7名である。


現行の「日本国憲法」の国際法違反の不法性と、その馬鹿々々しさは今まで散々指摘してきた。敗戦直後のどさくさ紛れの押し付け憲法などさっさと「破棄」すべきだという私の主張に何の変わりもないが、日本国民の多くが後生大事に押し戴いている「日本国憲法」の第79条には「最高裁判所裁判官の国民審査」についての規定がある。一般国民には甚だ不親切な文章で、国民の間に周知徹底されているとは言い難い。投票前に審査対象となる最高裁裁判官が過去にどのような裁定を下してきたかの情報を周知徹底もせずに、罷免方法の丁寧な解説もしないのなら、以下のような条文に何の意味があると言うのだろうか? 付随する法律も全く国民は理解していないだろう。現状のままでは「最高裁判所裁判官の国民審査」に意味は無い。政府が宣伝活動をせず、鮮害著しいマスメディアも知らんぷりなら、せめて選挙に行く前に、文末に記した【事例解説(私見)】を読んで参考にしていただきたい。


先ず、「日本国憲法」の第79条には

1、最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 

2、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際、国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際、更に審査に付し、その後も同様とする。 

3、前項の場合に於いて、投票者の多数が裁判官の罷免を可とする時は、その裁判官は罷免される。 

4、審査に関する事項は、法律でこれを定める。 

5、最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 

6、最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額する事ができない。

とある。


次に「最高裁判所裁判官国民審査法」を確認する(抜粋)。

15 (投票の方式)

1、審査人は、投票所に於いて、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 

2、投票用紙には、審査人の氏名を記載する事ができない。 

22 (投票の効力) 

1、審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。 

一、正規の用紙を用いないもの 

二、×の記号以外の事項を記載したもの 

三、×の記号を自ら記載したものでないもの


上記の憲法と法律を読むと有権者が余程の関心と知識を持ってその権利を行使しない限り、最高裁判所の裁判官は、日本国憲法と法律により実に手厚く保護されている事が分かる。国民の無関心が続く限り、どんなに理不尽であったり、反日的であったりした判決を下しても、彼等の地位と収入(最高裁裁判官の年収は32003280万円)は70歳まで保証される。そこで、来たる衆議院議員選挙では「最高裁判所裁判官の国民審査」を今までのように疎かにしてはいけないという事を力説したい。


そもそも最高裁判所裁判官は何人いるのだろうか? 答えは15人である。この15人の裁判官の中から任期に応じて、5人とか7人が審査対象となる。出身分野別人数は、1970年代以降おおむね、高等裁判所裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、法学者出身1人となっている。 各小法廷の構成も、特定分野の出身者が集中しないよう配慮されているという。併し、出身分野を配慮しているというが、以下に列挙するように、甚だ非常識な判決を下している。限られた出身分野そのものが、帰化人の朝鮮民族や反日左翼、売国奴が多い分野であるという問題も指摘しておきたい。今回私は、以下の裁判官は罷免されて然るべきだと思う。前述したように、末尾に【事例解説】を添えたので、ご面倒でも以下の2名の裁判官が下した不可解な裁定に目を通していただきたい。


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大谷直人氏(トンチンカンな左翼ジャーナリスト大谷昭宏氏の実弟)

      *民法750条違憲訴訟合憲

      ***NHKJAPANデビュー」訴訟原判決破棄・請求棄却
      (裁判長)

小池 裕氏…*民法750条違憲訴訟合憲

      ***NHKJAPANデビュー」訴訟原判決破棄・請求棄却


念の為、今回国民審査と対象となった裁判官7名全員について知りたい方の為に、1012日付の朝日新聞デジタルの「国民審査を受ける最高裁裁判官7人のアンケート回答全文」のURLを付しておく。まぁ、朝日新聞のアンケートだから、多分に恣意的なアンケート調査記事ではあるから、恣意的である事を承知の上でお読みいただきたい。

http://www.asahi.com/articles/ASKB86DHGKB8UTIL021.html

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今回は国民審査の対象ではないが、以下の8名の裁判官も辞めさせるべき不適格者である。有権者の無関心が前回の国民審査を通過させ生き長らえさせてしまった有害裁判官である。
(興味の無い方は、以下を飛ばして【事例解説】に進んでください)


桜井龍子氏…2014年衆院選の区割規定意見(合憲:非常識判断)

      *民法750条違憲訴訟意見(違憲だが賠償できない)

      **逗子市英国人女性殺人事件上告棄却・無期懲役確定

      ***NHKJAPANデビュー」訴訟原判決破棄・請求棄却

      ****静岡県通名使用裁判上告棄却(使用者敗訴)

山浦善樹氏…*****民法7331項違憲訴訟反対意見(全部違憲差し戻し)

      *民法750条違憲訴訟反対意見(違憲・国家賠償)

      ***NHKJAPANデビュー」訴訟原判決破棄・請求棄却

池上政幸氏…2014年衆院選の区割規定意見(合憲:非常識判断)

      *民法750条違憲訴訟合憲

      ***NHKJAPANデビュー」訴訟原判決破棄・請求棄却

鬼丸かおる氏…2013年参院選の区割規定反対意見(違憲)

      2014年衆院選の区割規定反対意見(違憲)

      *****民法7331項違憲訴訟意見(全部違憲)

      *民法750条違憲訴訟意見(違憲だが賠償できない)

      ******大分市中国人女性生活保護訴訟原告の請求認めず

岡部喜代子氏…*民法750条違憲訴訟意見(違憲だが賠償できない)

      *******認知症高齢者事故裁判原判決破棄・会社(JR東海)
      の請求認めず(裁判長)

大橋正春氏…2010年参院選の区割規定反対意見(違憲)

      2012年衆院選の区割規定反対意見(違憲)

      2013年参院選の区割規定反対意見(違憲)

      2014年衆院選の区割規定反対意見(違憲・6ヶ月後無効)

      *民法750条違憲訴訟合憲

      *******認知症高齢者事故裁判原判決破棄・会社の請求認めず

      ********東京都国歌不起立訴訟都側の上告棄却
      (非常識決定・裁判長)

大谷剛彦氏…2012年衆院選の区割規定反対意見(違憲)

      *民法750条違憲訴訟合憲

      *******認知症高齢者事故裁判原判決破棄・会社の請求認めず

木内道祥氏…2012年衆院選の区割規定反対意見(違憲)

      2013年参院選の区割規定反対意見(違憲)

      2014年衆院選の区割規定意見(違憲・一部無効)

      *民法750条違憲訴訟意見(違憲だが賠償できない)

      *******認知症高齢者事故裁判原判決破棄・会社の請求認めず


ーーー【事例解説】ーーーーーーーーーー

*民法750条違憲訴訟とは、民法で定められた夫婦同姓を違憲とするか合憲とするかを争った訴訟。日本の伝統では「家」を重んじ、「嫁ぐ」という行為は読んで字の如し、女性が家に入るものであるから妻は夫の姓を名乗るのが一般的である。天皇陛下の存在と国民の関係は「日本という家族」が共に暮らす「家」を意味し、この概念を否定するのが「夫婦別姓」であり、家庭破壊の元凶である。妻が夫の姓を名乗る事を「男女同権」の否定と解釈するのは間違いである。朝鮮などでは「家」よりも「血縁」を重視したから「日韓併合」前の朝鮮の女性には姓も名も無かったし、女性は奴隷同然だった。夫婦別姓が男女同権の象徴などとの筋違いな考えは日本の伝統を破壊する詭弁である。


**逗子市英国人女性殺人事件とは、平成132月、当時行方不明だった英国人女性ルーシー・ブラックマンさん(21歳)の遺体が神奈川県三浦市で発見され、この女性を殺害したとして、貸しビル会社代表、通名・織原城二容疑者(本名・金聖金)が、準強姦致死と死体損壊、遺棄の疑いで逮捕された事件。この裁判は一貫して朝鮮人、金聖金容疑者を日本人として扱い、金容疑者はこれ以外にも外国人女性への強姦事件を幾度となく起こしている。


***NHKJAPANデビュー」訴訟とは、200945NHK総合テレビがNHKスペシャル「シリーズ・JAPANデビュー」の第1回として「アジアの一等国」というタイトルの番組を放送したが、番組の内容はとても見るに耐えないほどの偏向ぶりであった。台湾先住民をパリ万博で紹介した写真を指して「人間動物園」と紹介するなど、日本への悪意に満ちた偏向番組であった。NHKに巣食う在日朝鮮人の創作によるものだろう。日本がパリ万博でそのような紹介をした事実はない。台湾に於ける実際の日本統治から大きくかけ離れた「偏向したNHKの歴史観」でつくられた番組を観た「台湾の番組出演者が名誉を毀損されたとNHKを訴えた」もの。今は既に故人となられた台湾人出演者によると、「NHK記者から取材は受けたが番組はデタラメであり、当時持っていた(台湾系)日本人としての誇りを踏み躙るものであった」そうだ。


****静岡県通名使用裁判とは、2015年、以前勤めていた会社で社長に、通名ではなく誇りを持って本名を名乗るよう勧められた事を「本名使用を強要され在日韓国人であると周囲に知られて精神的苦痛を受けた」として、静岡県中部の40代の男性が社長に損害賠償を求めた訴訟。最高裁は、社長の上告を退ける決定を下し、社長に55万円の支払いを命じた二審判決が確定した。日本人の感覚では狂っているとしか言いようのない判決で、法曹界の在日汚染・鮮害を象徴するものである。


*****民法7331項違憲訴訟とは、「女性は、離婚した後や結婚を取り消した後、半年間再婚できない」とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟。この民法の規定は、平等・不平等の問題ではなく、女性が元夫の子を妊娠している可能性を考慮した合理的なものである。何でも「不平等」だとか「差別」だとか騒ぐ悪しき風潮を助長する判決と言える。これも、法曹界の在日汚染・鮮害を象徴するものである。


******大分市中国人女性生活保護訴訟とは、大分市の中国籍の女性(82歳)。生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められたが、裁判では外国人にも法的な受給権がある事を認めるよう求めた訴訟。最高裁では原告の訴えは棄却されたので、この判決そのものには異論はない。併し、現状では外国人である支那人や不当に居座る在日朝鮮人に対して最高裁判決を無視した行政判断で生活保護費が支給されている。酷い事例では、韓国の銀行に生活保護費を毎月振り込んでいる自治体もある。外国人への生活保護費支給を違憲としたこの裁定は支持するが、同じ裁判官が、夫婦別姓を支持し、また、女性は離婚した後や結婚を取り消した後、半年間再婚できないとする民法の規定を違憲とした非合理的な裁定を下している。


*******認知症高齢者事故裁判とは、責任能力がない認知症男性=当時(91歳)が徘徊中に電車に撥ねられ死亡した事故で、家族がJR東海への賠償責任を負うかが争われた訴訟で、JR東海が逆転敗訴した訴訟。認知症の老人に対する家族の責任は問わないとするこの裁定は伝統的家族の在り方を否定するものである。認知症患者に家族がいれば、その家族が面倒を見る(=責任を負う)のは、ご苦労ではあろうが家族として当然である。見方を変えれば、祖父母が認知症になったら放り出してもいいとも受け取れる冷血な裁定である。法曹界に蔓延る「家族否定」「家族破壊」の風潮は朝鮮民族が法曹界に多いからなのだろうか?


********東京都国歌不起立訴訟とは、卒業式での君が代斉唱時に起立しなかった事を理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。日本の国歌、ひいては日本国に反感を持つ裁判官は日本には要らない。これも、法曹界の在日汚染・鮮害であろう。

ーーーーー【事例解説】ここまでーーーー


衆議院議員選挙に限らず、選挙というものは、我々一般国民が持つ当然の権利を行使する唯一の機会である。その機会を無駄にする有権者は、政治や最高裁の判決に文句をいう資格はない。そもそも日本の様々な選挙に於ける投票率は低すぎる。それは国民意識の低さを如実に表すもの、民度の低さそのものである。今回の投稿文はお読みいただくのがご面倒だったかも知れないが、来たる衆議院議員選挙の投票率を上げる一助になる事を期待してのものであるという趣旨をご理解いただきたい。