▪️韓国軍の兵士に日本が特権を(参政権)与える事は絶対に容認できない 外国籍の人間は全員が潜在的な兵士だ
近代の国家は「国民国家」という性格を持ち「国民」全員が国防の任を負う事、そのため各国の憲法には「国防の義務」の規定があるが、日本国憲法にはなく近代国家の憲法としては異例である。
ただ、我が国も近代国民国家である事には違いなく、憲法に明文上の規定はなくとも日本国民には「国防の義務」があると考えるべきだ。「国民」が国防の義務を負う事は個々の国民の好むと好まざるとに関わらない事だ。
例えば我が国には歴史的経緯から数多くの韓国籍の人が住んでいる。在日韓国人だ。彼等の多くは日本で生まれ育ち、交友関係や生活の基盤も日本にあり、韓国への帰属意識は薄く、韓国語はできず、日本語を母語としている。文化的には日本人と変わらず、国籍だけが韓国にあるという存在だ。そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼等の団体もそれを強く求めている。
併し、在日韓国人の国籍は韓国にある。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在だ。韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからだ。
韓国は徴兵制を採用してもいる。現在のところ韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、在日韓国人を除外しているが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となる。要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのだ。
これは韓国籍の者に限らない。中国籍など他の外国人も同様だ。ある国に国籍を有するという事は、その国の「国防の義務」を負う存在ということであり、その国の「潜在的兵士」という性格を持つということなのだ。その「潜在的兵士」である外国籍の者に我が国の国家意思の形成に参画する権利(参政権)を賦与することは論理的に成り立たない。
地方参政権ならいいではないかという意見もあるが、地方自治は国家行政の一部を担ったもので、その意思形成にやはり外国の「潜在的兵士」を参画させる事は主権国家として論理的にできない。
これは外国人を排除する「排外主義」とは無関係だ。民族差別でもない。近代の「国民国家」の性質として、それぞれの国の国民が「国防の義務」を負う存在である事から来る当然の帰結だ。
勿論、日本国籍を取得すれば、出身民族に関係なく地方のみならず国政の参政権も得られる。現に日本国籍取得後に国会議員や国務大臣になった者もいる。
外国人参政権という主張が生じるのも憲法に「国防の義務」の規定がなく、国民に自覚がないためといえる。 (高崎経済大学教授 八木秀次教授の論文を要約)